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ふるさと納税 ワンストップから確定申告に変更

今回はふるさと納税のワンストップ特例制度と確定申告について紹介したいと思います。

ワンストップ特例制度を利用するつもりで、その後確定申告に変更するというケースの方もいると思います。

ワンストップ特例から確定申告に変更する必要が出るケースや、変更方法を紹介していきます。

 

<ふるさと納税 ワンストップ 確定申告 変更>

ワンストップ特例申請後でも、確定申告への変更は「可能」です。

ワンストップ特例制度の対象外となり、確定申告に変更するケースはいくつか考えられます。

 

■6つ以上の自治体に寄付した場合

ワンストップ特例制度を利用できるのは、1年間で5自治体以内までの寄付をした方という条件があります。
6自治体以上にふるさと納税の申し込みをした場合は、確定申告が必要になります。

 

■申請期限を過ぎた場合

ワンストップ特例の申請期限は、ふるさと納税をした翌年の「1月10日必着」となっています。

申請書類の送付を忘れてしまった場合や、申請書に不備があり、申請期限を超過してしまった場合などは、確定申告に変更することで、寄付申請・税金控除の手続きをすることができます。

確定申告の申請期間は、例年「2月中旬~3月中旬」頃になります。

 

■確定申告が必要になった場合

ふるさと納税に関わらず、確定申告が必要になった場合も、ワンストップ特例の対象外となるため、確定申告での寄付申請・税金控除の手続きを行う必要があります。

 

<ふるさと納税 ワンストップ 確定申告した場合>

ふるさと納税でワンストップ特例申請後に、確定申告をした場合は、確定申告が優先されます。

すでに自治体にワンストップ特例申請書などの書類を送ってしまった後でも、確定申告を行うことで、自動的に確定申告が優先されるようになっているので、寄付をした自治体への連絡などは必要ありません。

 

確定申告をすることで、すでにワンストップ特例申請を送った分についても、ワンストップ特例が無効となります。
そのため、確定申告の際には、ワンストップ特例申請の有無に関わらず、年間のすべての寄付分の申告を行うようにする必要があります。

 

今回は、ふるさと納税のワンストップ特例から確定申告への変更について紹介しました。

ワンストップ特例の申請期限は1月10日、確定申告期間が例年2月中旬~3月中旬なので、ワンストップ特例で漏れがあった場合などは、確定申告に変更することで税金控除の手続きをすることができます。